「特定操縦免許」は旅客船や遊漁船等人を運送をする事業用小型船舶の船長になろうとする方に必要な資格です。
※船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、令和6年4月から特定操縦免許制度が変わりました。
既に特定操縦免許をお持ちの方も、令和6年4月1日から2年の間に「移行講習」を修了し・申請しなければ「特定操縦免許」の効力がなくなりますのでご注意ください。
詳細は下記サイト(国土交通省)からもご確認いただけます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html(外部サイト)
特定操縦免許講習について
⚓ 講習内容 ⚓ |
これから初めてこの資格を取得しようとする方は下記①+②+③の計15時間の講習課程が必要です。
①救命に関する科目(7時間) |
移行講習(②+③) |
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②小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間) | ||
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③小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に 関する科目(実技4時間) |
現在特定操縦免許を取得している方(令和6年3月31日まで) |
令和8年3月31日までは特別なお手続きなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。 ただし、令和8年4月1日以降も小型旅客船・遊漁船等に船長として乗船する場合は令和8年3月31日までに移行講習(上記の②+③)を修了・申請することが必要です。 なお、小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち③実技を免除することが可能ですが、令和8年4月1日以降は実技が免除できなくなりますので計画的な受講をご検討ください。 ▶実技免除のために必要な乗船履歴証明書はこちら 【小型旅客船用( Word/ PDF/ 記入例)又は遊漁船用( Word/ PDF/ 記入例)】 |
⚓ 修了試験の導入 ⚓ |
科目毎に行う修了試験に合格した者に対して、修了証明書が交付されます。
不合格の場合は合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。
⚓ 履歴限定制度の導入 ⚓ |
一定の乗船履歴がない場合は、小型旅客船・遊漁船等に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
沿海区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船等の船長となるためには、一定の乗船履歴を積むことにより限定解除を行う必要があります。
詳細は国土交通省の「新しい制度について(2)履歴限定制度の導入」をご確認下さい。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html(外部サイト)
なお、履歴限定解除を弊社に申請依頼される場合は、事前に乗船履歴の証明に必要な書類を揃えてご提出下さい。
ご不明な点等は運輸局へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先: 東北運輸局(海上安全環境部船員労働環境・海技資格課)
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/sm/sm-kakubuannai.html(外部サイト)
※実技免除のために必要な証明書類とは別ですのでご注意下さい。
講習日程・料金
講習会場
学科会場 | |
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マリンゲート塩釜 〒985-0016 宮城県塩竈市港町1-4-1 ※8月学科会場のみJEIS教習棟予定 |
実技会場 | |
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実技会場:塩釜港(集合場所:JEIS教習棟) 〒985-0016宮城県塩竈市港町1-6-7(JEIS教習棟) |
TEL:022-290-3091
FAX:022-290-3092
E-mail:mail@jeistohoku.jp